在職老齢年金制度の支給停止調整額が変更されます(2025-04-11)
令和7年4月より、在職老齢年金制度の支給停止調整額が、51万円に変更されます。
【在職老齢年金について】
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る
場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。支給停止調整額は、
厚生年金保険法第46条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和7年度
の支給停止調整額は以下の通りとなります。
令和6年度 | 令和7年度 | |
支給停止調整額 | 50万円 | 51万円 |