4月から出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が創設(2025-02-21)

【出生後休業支援給付金】
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、
被保険者とその配偶者 の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の
13%相当額を給付し、育児休業給付とあ わせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げ

厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374955.pdf


【育児時短就業給付金】
2歳に満たない子を養育するためにする所定労働時間を短縮するこ とによる就業について時短勤務中に
支払われた賃金額の10%(時短就業開始時の賃金日額の90%未 満の場合)(90%以上100%未満の      場合、時短就業中に支払われた賃金に10%から一定の割合で逓減)を支給

厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf