フリーランスの取引に関する新しい法律が11月に施行されました(2024-11-19)
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
義務項目
①書⾯等による取引条件 の明⽰
②報酬⽀払期⽇の設定・ 期⽇内の⽀払
③禁⽌⾏為
④募集情報の的確表⽰
⑤育児介護等と業務の 両⽴に対する配慮
⑥ハラスメント対策に 係る体制整備
⑦中途解除等の 事前予告・理由開⽰
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf
Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001179815.pdf