令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます。(2024-08-28)
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。
全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/