新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(2023-05-19)

【新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方】
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、以下の情報を参考にしてください。
外出を控えることが推奨される期間・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
周りの方への配慮10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
 
5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱い
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
 
 
【事業者における従前の対応例と考え方】
入場時の検温、入口での消毒液の設置、アクリル板、ビニールシートなどパーティションの設置について
政府として一律に求めることはしない。
対策の効果、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断。
 
参考
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html