健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(2022-01-27)

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に
 達する日まで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には
   支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない
 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf