令和3年度の地域別最低賃金額が改正されます(2021-09-14)

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは
法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を
支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の
賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/fzabpyoal470