令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します(2021-08-23)

出産日のタイミングによって、被保険者要件を満たせずに育児休業給付を受けられない
ケースがありましたが、産前休業開始日を起点日とする特例を設けることにより、
このようなケースが解消されることとなりました。令和3年9月1日からの施行となります。


http://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf