令和3年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(2021-08-23)

http://www.mhlw.go.jp/stf/r310cohotokurei_00001.html

10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては
厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については
今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき
期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで
継続することとする予定です(別紙)。

 12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」
に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ
雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上
10月中に改めてお知らせします。

別紙
http://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000819708.pdf