平成30年度から本格化する無期転換ルール(2018-04-04)

定年再雇用の有期労働契約の無期転換への対応

通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、
①適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で
②定年に達した後、引き続いて雇用される有期契約労働者(継続雇用の高齢者)については
その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf